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民有林

概要

森林は所有(経営)形態によって国有林とそれ以外の民有林に大別されます。
民有林は、地方公共団体(県、市町村など)の所有する「公有林」と、個人、会社、社寺などの所有する「私有林」の両方を含みます。森林はすべて「森林法」の適用下におかれますが、国⇒県⇒市町村という一般的な形で行政の対象となるのは民有林です。わが国の森林面積2500万㌶の内、1700万㌶が民有林で、約68%を占めています。県下では、全森林面積46万4,000㌶が民有林で、そのうち34万1,000㌶が私有林、5万1,000㌶が公有林となっています。
民有林の大部分を占める私有林は当然、所有者が自己の利益を目的として経営するものですが、森林の特性上環境保全機能の発揮という公共的役割を課せられており、しかも所有者の90%強は5㌶以下の零細規模で自立的かつ持続的経営が困難であることも事実です。


カテゴリ : 阿蘇の自然
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